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ヤマゼン運輸は「環境にやさしい企業」の最先端を歩み解体物の完全リサイクル化を目指し日々前進いたしております。
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株式会社ヤマゼン運輸 〒518-1152
三重県伊賀市
予野字西出2700番地の1
TEL:0595-39-9420
FAX:0595-39-9422

対応地域 三重県伊賀市・三重県津市
三重県名張市・三重県亀山市
三重県鈴鹿市・三重県四日市
奈良県・滋賀県・京都府

解体工事について

高いレベルの解体技術管理能力

二級土木施工管理士などを現場責任として配置し、施工計画から作業手順の施工管理を直接行うことにより 実現しております。

解体風景

ダイオキシン・アスベストにも対応

一般的に処理困難物とされるアスベストやダイオキシンについてもグループ企業である株式会社ヤマゼンの管理型処分場を活用出来る為、 焼却炉の解体やアスベストの除去解体もお引き受け致します。

アスペスト処理風景

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当社は全て法に遵守した確実な施工です。

廃棄物の不法廃棄は排出者(依頼主にも責任が掛かります。)
不法投棄された分の処分費は、業者に支払った費用とは別に負担しなければならない行政処分が課せられます。
だからこそ施工は安心・信頼の「株式会社ヤマゼン運輸」に是非お任せ下さい。

お客様からご依頼を受け、建物の解体はもちろん廃棄物の処理に至るまで 責任を持って施工しております。我々は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 「建設リサイクルに関する法律」を遵守し、株式会社ヤマゼン運輸では、委託契約書やマニフェスト・解体届出等法定の 手続きにも全て対応致しますので、ご安心下さい。

事業者(元請)が、廃棄物を処理する場合「廃掃法」を遵守する必要があり、 違反した場合、罰則規定もあります。主な条文を紹介します。

  • 事業者は、廃棄物を自らの責任で適正に処理する必要があります。
  • 事業者が、廃棄物の運搬処理を他社(処理業者)に委託する場合は、適切な許認可を持った業者に委託する必要があります。
  • 事業者が廃棄物の運搬・処理を委託する場合は、「委託契約書」の締結が必要である。

事業者とグループ会社・収集運搬業者(ヤマゼン運輸)・処分業者(ヤマゼン)が契約するので、手続きがスムーズ!!

  • 事業者が、廃棄物の処理状況を管理する為に、「マニフェスト伝票」を交付し、管理しなければなりません。

お客様では用意に手間がかかるマニフェストについてもご相談頂きましたら、弊社が対応させて頂きます。

  • 上記の法を破った場合、「5年以下の懲役または1千万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。

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リサイクルに対して

建物解体から出る建設系廃棄物のほとんどが、最終埋立処分となっているのが現実ですが、当社では特にこの部分に力を注ぎ、 出来る限り循環型社会に貢献出来る様、日々努力しています。 「混ぜればゴミ、分ければ資源」の考えを徹底しています。

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