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ヤマゼン運輸は「環境にやさしい企業」の最先端を歩み解体事業部では完全リサイクル化を目指し日々前進いたしております。
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株式会社ヤマゼン運輸
       解体事業部
〒518-1152
三重県伊賀市
予野字西出2700番地の1
TEL:0595-39-9420
FAX:0595-39-1081

対応地域 三重県伊賀市・三重県津市
三重県名張市・三重県亀山市
三重県鈴鹿市・三重県四日市
奈良県・滋賀県・京都府

解体工事について

高いレベルの解体技術管理能力

二級土木施工管理士などを現場責任者として配置し、施工計画から作業手順の施工管理を直接行うことにより 現場状況にマッチした解体技術管理を高めております。

解体風景

ダイオキシン・アスベストにも対応

一般的に処理困難物とされるアスベストやダイオキシンについてもグループ企業である株式会社ヤマゼンの管理型処分場を活用出来る為、 焼却炉の解体やアスベストの除去など特殊工事もお引き受け致します。

アスペスト処理風景

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当社は法を遵守した確実な安全施工です。

お客様からご依頼を受け、建物の解体はもちろん廃棄物の処理に至るまで 責任を持って施工しております。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 「建設リサイクルに関する法律」などさまざまな法令を遵守し、委託契約書やマニフェスト・解体届出等法定の 手続きにも全て対応致しますので、ご安心下さい。

事業者(元請)が、廃棄物を処理する場合「廃掃法」を遵守する必要があり、 主な条文を紹介します。

  • 事業者は、廃棄物を自らの責任で適正に処理する必要があります。
  • 事業者が、廃棄物の運搬処理を他社(処理業者)に委託する場合は、適切な許認可を持った業者に委託する必要があります。
  • 事業者が廃棄物の運搬・処理を委託する場合は、「委託契約書」の締結が必要です。

事業者とグループ会社・収集運搬業者(ヤマゼン運輸)・処分業者(ヤマゼン)が契約するので、手続きがスムーズ!!

  • 事業者が、廃棄物の処理状況を管理する為に、「マニフェスト伝票」を交付し、管理しなければなりません。

お客様では用意に手間がかかるマニフェストについてもご相談頂きましたら、当社が対応させて頂きます。

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リサイクルに対して

建物解体から発生する建設系廃棄物のほとんどが最終埋立処分となっているのが現実です。 当社では循環型社会の構築に向けて、解体技術の向上だけでなく、グループ会社と一体になってリサイクル技術も高めるべく、「混ぜればゴミ、分ければ資源」の考えを徹底しています。

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